新リース会計基準、BSに載せたくない経営者へ——「オンバランスは避けられない」は、思い込みかもしれません

2027年4月、新リース会計基準が本格適用されます。

「これまでオフバランスだったリースが、すべて貸借対照表に載る」——この変更が、多くの企業の財務諸表を、事業実態とは無関係に大きく変えようとしています。そして、その影響を受ける経営者の多くが、「もう避けられない」と諦めています。

しかし、本当にそうでしょうか。この記事では、新リース会計基準がもたらす影響と、オンバランスを回避しうる考え方の全体像を、実務の視点から整理します。


目次

何が起きるのか——オンバランスがもたらす経営インパクト

新リース会計基準では、これまでオペレーティング・リースとしてオフバランス処理されてきた店舗・設備・拠点の賃借契約が、原則としてすべて「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上されます。

事業の中身は何も変わっていないのに、財務諸表の見た目が一変する。その影響は、決算書の中だけにとどまりません。

自己資本比率の悪化。 負債が膨らみ、指標が悪化する。それは、取引先の与信、金融機関の格付け、入札参加資格——あらゆる場面で使われる「信用」の低下を意味します。

コベナンツ(財務制限条項)への抵触。 これが最も深刻です。融資契約の財務制限条項に、オンバランスによる負債急増が抵触すれば、最悪の場合、期限の利益の喪失——一括返済を求められる事態すらありえます。会計基準が変わっただけで、資金繰りが直撃される。

格付け・調達コストへの波及。 指標の悪化は、社債格付けや次回の資金調達条件に響き、調達コストを押し上げます。

EBITDAの歪み。 リース費用が減価償却費と利息費用に分解され、EBITDAは見かけ上「改善」します。KPIや報酬指標、コベナンツにEBITDAを使っている場合、数字の意味が静かに歪みます。「EBITDAは増えたのに、会社は1円も豊かにならない」という状態が生まれます。


「12か月契約にすればいい」という誤解

回避策として、しばしば「リース契約を12か月以下にすれば、短期リースの例外でオフバランスにできる」と言われます。しかし、これは通用しません。

新リース会計基準における「リース期間」は、契約書上の期間だけで決まりません。延長や再リースが「合理的に確実」と判断されれば、その期間も含めて判定されます。実態として長く使う資産を、形式だけ12か月契約にしても、会計はその実質を見抜きます。繁盛している黒字店舗を「毎年12か月契約で更新」しても、更新が合理的に確実である以上、短期リースの例外は否認され、結局オンバランスされるのです。

では、本当に打つ手はないのか。——そうではありません。


回避には、二つのレイヤーがある

オンバランス回避を考えるとき、多くの人は「基準の中でこの契約をどう処理するか」という一つの視点しか持っていません。しかし、実際には次元の異なる二つのレイヤーがあります。

レイヤー1:そもそも適用対象に入らない

新リース会計基準は、すべての会社に強制適用されるわけではありません。強制適用の対象は、上場企業とその連結子会社・関連会社、そして会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)などです。

ここに発想の転換があります。連結の判定は、単純な持株比率ではなく「実質支配力」で行われます。人(役員兼任)・資本(出資)・契約(意思決定への関与)という支配のルートを、実態として断つことができれば、事業会社は連結の対象から外れ、グループの連結財務諸表へのオンバランスの影響を遮断しうる。持分の概念がない一般社団法人という器の活用も、この文脈で意味を持ちます。

ただし、これは極めて慎重な判断を要する領域です。 実質は支配しているのに形式だけ整えた設計は、実質支配力基準のもとで連結対象と判定され、租税回避・粉飾として否認・問題視されます。適法に成立するのは、正当な事業上の理由があり、かつ真に支配実態がない場合に限られます。この線引きの判断こそが、専門家の関与を不可欠とする核心です。

レイヤー2:短期リースを、否認されずに使い切る

適用対象に入らざるをえない場合でも、道はあります。鍵は、再リースが「合理的に確実ではない」と整理できる状態を、契約と経済条件の両面から作り出すことです。

決定的なのは、この判定が「経営者の意図」ではなく「経済的インセンティブ」で行われるという原則です。いくら長く使う見込みがあっても、更新する経済的インセンティブが存在しない、あるいは更新しない現実的な理由があるなら、再リースは合理的に確実とは言えなくなります。

具体的には、更新を自動発生させない契約構造の設計、賃料を成果連動にして更新の経済合理性を事業成果に委ねる設計、賃貸人側が提供するサービスの品質を更新判断に組み込む設計——こうした複数の要素を組み合わせ、経済的インセンティブの面から、更新の不確実性を実質的に裏づけていきます。そして、その判断根拠を文書化し、監査人に対して経済的インセンティブの言葉で説明できる状態にすることが、対応の完成形です。


貫く原則——会計は、形式ではなく実質を見る

二つのレイヤーに共通する、絶対の原則があります。

判定は、意図ではなく経済的インセンティブで決まる。会計は、形式ではなく実質を見る。

したがって、いずれの設計も、「その実質が本当に伴っているか」でのみ成否が決まります。実態を伴わない形式操作は、必ずどこかで否認されます。逆に言えば、正当な事業目的と真の実態を伴う設計であれば、それは会計上の実態を正しく反映したものとして、適法に成立するのです。

この線引きの判断、そして貴社固有の資本構成・グループ関係・事業実態に即した具体的な設計は、一般論では語りきれません。ケースごとに、最適解はまったく異なります。


ご相談ください

新リース会計基準への対応は、単なる会計処理の問題ではなく、資本構成・契約設計・監査対応・税務が絡み合う、経営マターです。

当事務所では、米国公認会計士(USCPA)・米国税理士(EA)・税法修士としての専門性と、事業会社の財務・トレジャリー実務の経験に基づき、次のようなご相談を承っています。

  • 新リース会計基準による、自社への影響の試算と評価
  • オンバランスを回避しうる、契約・スキーム設計の検討
  • 監査人への説明ロジックの構築と、判断根拠の文書化支援
  • 適法性の観点からの、設計のセカンドオピニオン

「もう避けられない」と対応に追われる前に、まず一度、打てる手の全体像を整理してみませんか。初回のご相談から承っております。お問い合わせフォーム、または各種SNSより、お気軽にご連絡ください。


さらに詳しく

本記事で触れた二つのレイヤーの具体的な設計——連結を外す会社設計の実務、短期リースを否認されないための契約条項の組み立て、監査人との想定問答まで——を、より踏み込んで解説した記事を、note(有料)にて公開しています。実務で対応を迫られている方は、あわせてご覧ください。【CFO必読】新リース会計基準、BSに載せたくないなら——「オンバランスは避けられない」という思い込みを、まず捨てる|Akira


本記事は一般的な会計・契約設計の考え方を解説するものであり、特定の企業・スキームを対象とするものではありません。また、租税回避・粉飾に該当する形式操作を推奨するものではありません。個別の事案への適用可否は、必ず貴社の監査人・顧問専門家とご確認ください。

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